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日本に入国する場合には、ワクチン接種証明書又は出国前検査証明書の提示は不要です。

【外務省ウェイブサイトより一部抜粋】

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

日本への入国をお考えの方へ

〈外国籍の方の新規入国〉

〈検疫措置〉

  • <令和5年4月29日午前0時以降、全ての入国者について>(NEW)
    • (1)全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めません。
    • (2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更します。

1 上陸拒否

 令和4年9月4日午前0時(日本時間)に、これまで指定されていた上陸拒否の対象国・地域はすべて解除されました。詳細については法務省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

2 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの再入国禁止

 現在、対象となる国・地域はありません。

3 検疫措置(NEW)

令和5年4月29日午前0時以降、全ての入国者について(NEW)

  • (1)全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めません。
  • (2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更します。

詳細については厚生労働省の水際対策ページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

4 既に発給された査証の効力停止の解除

  令和3年(2021年)12月2日より前に発行された査証の効力を一時停止していましたが、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、査証効力の停止が解除されました。

 ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証及び、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1(注2)における発給済みの査証については、令和3年1月13日付の政府決定に基づき、令和3年1月21日午前0時(日本時間)より当面の間、効力が停止されています。

5 査証免除措置の停止の解除

 水際対策により一時的に停止されていた査証免除措置が、令和4年10月11日午前0時(日本時間)に再開されました。査証免除の種類と対象となる国・地域については以下のリンクをご参照ください。

また、以下の国・地域に対するAPEC・ビジネス・トラベル・カード取決めに基づく査証免除についても再開されました。APEC・ビジネス・トラベル・カードついての詳細は、以下のリンクをご参照ください。

地域 国・地域
アジア インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、中国、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、台湾
大洋州 オーストラリア、パプアニューギニア、ニュージーランド
中南米 チリ、ペルー、メキシコ
欧州 ロシア

6 航空機の到着空港の限定等

 国際線を受け入れていなかった空港・海港についても、順次、国際線の受け入れを再開しています。

令和4年12月30日以降の臨時的な措置については以下をご参照ください。(NEW)