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令和4年10月11日以降、外国人の新規入国制限が解除されました !

【外務省ウェブサイトより一部抜粋】

 令和4年9月26日、水際対策強化に係る新たな措置(34)(PDF)別ウィンドウで開くによる、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降の水際措置の見直しが発表され、全ての外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととなりました。加えて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置も解除されました。また、査証免除措置についても再開されました。(NEW)

 詳細については「1 措置(34)による外国人の新規入国制限の見直しについて別ウィンドウで開く」をご参照ください。

外国人の新規入国制限の見直しについて

1 査証効力停止の解除

令和3年12月2日より前に発給されたビザの効力を一時停止していましたが、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、効力の停止が解除されました。

これにより、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、有効期限内のビザを所持する方は、その期限内であれば、同ビザを利用することが可能となりました。

2 査証免除措置一時停止の解除

水際対策により一時的に停止されていたビザ免除措置が、令和4年10月11日午前0時(日本時間)に再開されました。

対象となるビザ免除国・地域及び種類については、以下のリンクをご参照ください。

また、APEC・ビジネス・トラベル・カード取決めに基づくビザ免除措置が再開されました。

APEC・ビジネス・トラベル・カードについての詳細は、以下リンクをご参照ください。

3 新規入国制限の見直し

外国人の新規入国制限が解除されました。

これまで、「特段の事情」があるとは認められてこなかった方の新規入国が可能となりました。

新たな措置による入国についての変更点は以下のとおりです。

  • 商用・就労等の短期間(90日以下)の滞在、観光目的の短期間の滞在及び長期間の滞在の新規入国については、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請が不要となりました。
  • 外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定しないこととなりました。
  • 知人訪問のうちこれまで認められていなかったもの及び通過目的の入国も可能となりました。
  • 「親族・知人訪問」目的の短期滞在ビザ申請の際に必要とされていた、招へい人の方による誓約事項への同意が不要となりました。

ビザの申請方法、必要書類等については、外務省ホームページ「海外渡航・滞在(ビザ)」及びビザを申請する在外公館ホームページでご確認ください。