旅行業者等※1を受入責任者とする
添乗員※2付き
パッケージツアー※3による外国人観光客の受入れを令和4年6月10日より開始します。
・
「青」区分の国・地域から入国する外国人観光客に限定。
・ 外国人観光客に対して、マスク着用をはじめ、「
外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」の内容遵守を求める。
※1 旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業(第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業)を行うもの又は同法第6項に規定する旅行サービス手配業を行うもの
※2 旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理主任者に限らず、受入責任者の管理の下で、感染防止対策や緊急時対応等を担う者
※3 あらかじめ決められた行程に沿って行われるものであり、入国から出国までの全行程を通じて、添乗員が同行し、行程管理するもの
令和4年3月1日より、外国人の新規入国については、受入責任者
※4の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めることとし、入国に当たっては、受入責任者が厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)に必要等事項等を事前申請することが必要となっています。
※4 入国者を雇用又は入国者を事業・興業のために招へいする企業・団体等令和4年6月10日からの観光目的の新規入国については、日本国内に所在する旅行業者等が受入責任者となり、下記の手続きを行うことが必要となります。
1.ERFSの新規ID申請
受入責任者となる旅行業者等は、6月10日以前に当該IDを取得済みの者も含め全ての旅行業者等が6月10日以降に新規でIDを取得すること。
申請の際には、登録行政庁による旅行業又は旅行サービス手配業の登録通知書
※5が必要。
※5 旅行業においては、新規・更新・変更登録通知書のうち通知日が最も直近の日付であるもの。外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト
6月10日から旅行業者等の新規ID申請が可能となります。
↓
2.ERFSでの入国予定者の事前登録
登録時に目的として「観光」を選択すること。
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3.在外公館へ査証申請
発行された受付済証の目的が観光になっていることを確認した上で、入国予定者に受付済証を送付すること。
在外公館への査証申請は原則入国予定者が行う。
※査証の申請から発給までに必要な期間は、申請受理の翌日から起算して原則5業務日であることに留意してください。
ただし、申請内容に疑義がある場合などには、査証の発給までに時間を要する場合もあります。